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とおりである。
イ.タイプ1船に該当する有害液体物質ばら積船
貨物艙がいずれの箇所においても船側外板から760ミリメートル以上の距離にあり、かつ、夏期満載喫水線の水平面における当該外板からの距離が船の幅の5分の1の値又は11.5メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。
また、型基線からの垂直距離が船の幅の15分の1の値又は6メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。
ロ.タイプ2船に該当する有害液体物質ばら積船
貨物艙がいずれの箇所においても船側外板から760ミリメートル以上の距離にあり、型基線からの垂直距離が船の幅の15分の1の値又は6メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。

 

 

 

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